パートの有給休暇付与日数は何日で決まる?早見表と2026年最新法規

パートの有給休暇付与日数は何日で決まる?早見表と2026年最新法規

「パートタイムだから有給休暇はない」「週2日しか入っていないから自分には関係ない」と諦めていないでしょうか。実は、労働基準法第39条に基づき、所定の労働条件を満たすすべての労働者に有給休暇を取得する権利が法律上保障されています。雇用形態が正社員かパート・アルバイトであるかは一切関係ありません。

2026年現在、人手不足を背景に多様な働き方が広がる一方、現場では「有給を申請したらシフトを減らされた」「うちの店にパートの有給制度はないと言われた」といったトラブルや相談が労働基準監督署に多数寄せられています。本稿では、週1日〜4日勤務における正確な付与日数早見表から、シフト制での算出方法、有給手当の計算式、会社が拒否した場合の法的対処法まで、最新の労働基準法規に則って徹底解説します。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 要点1:週1〜4日勤務(週30時間未満)のパートでも「勤続6ヶ月・出勤率8割以上」を満たせば労働基準法第39条の比例付与により有給が付与される
  • 要点2:有給休暇の時効は2年で翌年へ繰り越し可能であり、年間10日以上付与される労働者には「年5日の確実な取得」が法律で義務付けられている
  • 要点3:会社が「パートに有給はない」「代わりを探せ」と拒むのは明確な労働基準法違反であり、行政指導や罰則の対象となる

【ひと目でわかる】パートの有給休暇付与日数早見表と算出基準

パートやアルバイトなど、フルタイム労働者に比べて労働日数や労働時間が短い労働者には、労働基準法第39条第3項に基づき「比例付与」という仕組みが適用されます。比例付与の対象となるのは、「週所定労働時間が30時間未満」かつ「週所定労働日数が4日以下(または年間の所定労働日数が216日以下)」で働く労働者です。

有給休暇が発生する基本要件は次の2点です。

① 雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務していること
② その期間の全労働日の8割以上出勤していること

以下の早見表は、週の所定労働日数および年間の所定労働日数に応じた、勤続年数ごとの付与日数をまとめた客観的データです。

週所定労働日数年間所定労働日数勤続半年1年半2年半3年半4年半5年半6年半以上週4日169日〜216日7日8日9日10日12日13日15日週3日121日〜168日5日6日6日8日9日10日11日週2日73日〜120日3日4日4日5日6日6日7日週1日48日〜72日1日2日2日2日3日3日3日週5日以上 / 週30時間以上(通常付与)217日以上10日11日12日14日16日18日20日

週1日の勤務であっても、半年間継続勤務して出勤率8割を満たせば1日の有給休暇が必ず発生します。また、パート契約であっても「週所定労働時間が30時間以上」または「週所定労働日数が5日以上」である場合は、正社員と全く同じ通常付与の基準が適用され、半年で10日が付与されます。

シフト制・不定期勤務はどう計算する?週所定労働日数の決定ルール

シフト制アルバイトやコールセンター、飲食店勤務などで「雇用契約書に週〇日と明記されていない」「月によって出勤日数がバラバラ」というケースでは、どのように有給日数を算出すればよいのでしょうか。

厚生労働省の通達(基発第150号)によると、労働契約において週所定労働日数が定まっていない場合、「直近1年間の実績(年間所定労働日数)」を用いて付与日数を割り出します。

雇入れから最初の付与日となる6ヶ月時点では、「最初の6ヶ月間の実績労働日数を2倍」して年間所定労働日数を見積もるのが実務上の標準ルールです。例えば、半年間で合計60日出勤した場合は「60日 × 2 = 年間120日」と換算し、上記の表の「73日〜120日(週2日相当)」の区分が適用されるため、勤続半年で3日が付与されます。

年途中で契約内容が変わり、週3日勤務から週4日勤務へ増えた場合は、「付与基準日(有給が付与される当日)時点の労働契約内容」に基づいてその年の付与日数が決定されます。過去の勤務実績だけで過少に計算されることは法的に認められていません。

山崎 陸
Penulis

山崎 陸

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