「遺族年金をもらうと、自分の老齢年金は止まってしまう」。そう思い込んでいる人は少なくありません。しかし2026年現在の年金制度では、遺族年金と自分の年金を同時に受け取れるケースが多数派です。特に遺族厚生年金は「併給」が制度の前提であり、遺族基礎年金も要件を満たせば老齢基礎年金との組み合わせが可能です。ただし、そこには複雑な「調整」の仕組みが存在し、申請を間違えると本来もらえるはずの金額を失うリスクがあります。本記事では、最新制度と実務の現場情報をもとに、損をしないための受給の基本と注意点を整理します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】- 要点1:遺族年金と自分の老齢年金は「併給」が基本。ただし遺族厚生年金は自分が受け取る老齢厚生年金と「調整」が発生する。
- 要点2:2026年度も「65歳以上の遺族厚生年金と老齢厚生年金の差額支給」ルールは継続。同じ金額の二重払いにはならない仕組み。
- 要点3:遺族基礎年金は「子のある配偶者」が要件。子の年齢や自分の年金との組み合わせで受給額が変わるため、年金事務所での事前相談が有効。
【2026年最新】「遺族年金と自分の年金は同時にもらえるのか」——制度の結論を先に示す
結論から言えば、遺族年金と自分の年金(老齢年金)は、多くのケースで同時に受け取れます。巷で「どちらか一方を選択しなければならない」と言われるのは、制度の一部分だけを切り取った誤解です。実際には、遺族年金のうち「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」で扱いが異なり、さらに自分の老齢基礎年金・老齢厚生年金との組み合わせによって「全額併給」「差額支給」「選択」の3パターンに分かれます。
公式発表資料や年金事務所の実務解説によると、2026年度時点で最も多くの相談が寄せられるのが「65歳以降の遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の調整」です。これは「併給」ではなく「差額支給」と呼ばれる仕組みで、自分の老齢厚生年金を受け取っている場合、遺族厚生年金は死亡した配偶者の老齢厚生年金との差額分だけ支給されることになります。
重要なのは、この調整によって「もらえる合計額が減るわけではない」という点です。自分の年金が優先して支払われ、その分遺族厚生年金が減額されるだけです。逆に自分の老齢厚生年金が少なければ、遺族厚生年金がその分厚く支給されます。
このように「同時にもらえるか」という問いに対する答えは「遺族年金の種類と自分の年金の種類による」が正確です。「遺族年金 併給」と検索して出てくる情報の多くは遺族厚生年金と老齢厚生年金の関係を指しており、その文脈を理解しないと誤った判断につながります。
【種類別に理解する】遺族基礎年金と遺族厚生年金、そして「自分の年金」との調整の本質
日本の遺族年金は、大きく2階建て構造です。1階部分が遺族基礎年金、2階部分が遺族厚生年金。この構造を踏まえると、自分の年金との調整も整理しやすくなります。
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者や老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡した場合に、「子のある配偶者」または「子」に対して支給されます。ここで言う「子」とは、18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子です。2026年度の遺族基礎年金の基本額は年額約81万6千円(昭和31年4月2日以後生まれの場合、子1人の加算を含むと約105万円超)とされており、物価スライドによる微調整が毎年度行われています。
一方、遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者が死亡した場合に支給され、受給権者は配偶者・子・父母・孫・祖父母です。ただし配偶者以外が受給するには年齢制限(子や孫は18歳到達年度末まで、父母や祖父母は55歳以上など)があります。金額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本です。さらに、夫死亡時に妻が40歳以上65歳未満で子がいない場合には、中高齢寡婦加算(年額約61万2千円)が上乗せされます。
ここで注意したいのが「遺族年金 自分の年金 調整」の実態です。特に問題になるのは以下の2つの場面です。
① 65歳以上の配偶者が遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金を受け取る場合
前述のとおり、自分の老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金は「死亡した配偶者の老齢厚生年金の4分の3」と「自分の老齢厚生年金」の差額になります。ただし、遺族基礎年金や経過的加算部分はこの調整の対象外です。
② 65歳未満の配偶者が遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)を受け取る場合
この場合も同様に差額支給となりますが、65歳未満は老齢基礎年金がまだ発生していないため、遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の「組み合わせ」によって実質的な受給額が決まります。
年金事務所の現場担当者によると、「遺族年金 どちらか 選択」と相談に来る人の多くは、実は「選択」ではなく「併給」で問題ないケースだと言います。特に遺族基礎年金と自分の老齢基礎年金の関係は、全額併給が原則です。「どちらかしかもらえない」という話は、旧制度の名残や、遺族厚生年金と老齢厚生年金の「差額支給」を誤解したものです。