知らぬ間に違反?追い越しと追い抜きの違いと減点・反則金を徹底解説

知らぬ間に違反?追い越しと追い抜きの違いと減点・反則金を徹底解説

日々のドライブや通勤で前方を走るペースの遅い車両に遭遇した際、車線を変えて前に出たり、同一車線のまま横を通過したりする場面は頻繁に起こります。しかし、多くのドライバーが無意識に行っている操作の中に、実は道路交通法上の明確な違反が潜んでいるケースは少なくありません。

日常会話では混同されがちな「追い越し」と「追い抜き」ですが、法律上の定義はまったくの別物です。2026年現在、全国の主要幹線道路や高速道路ではオービスの高度化やドライブレコーダー映像による取り締まりが強化されており、ルールの誤認による減点や反則金のペナルティを受けるドライバーが後を絶ちません。正しい知識と安全運転の基準を整理しておきましょう。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 要点1:「追い越し」は進路変更を伴って前車の前に出る行為であり、「追い抜き」は進路を変えずに前方へ進出する行為。
  • 要点2:左側からの追い越しは道交法で原則禁止されており、違反時は違反点数2点・反則金9,000円(普通車)が科される。
  • 要点3:高速道路の追越し車線居座り(通行帯違反)や、横断歩道手前での追い抜きも厳格な取り締まり対象となる。

【図解イメージで整理】「追い越し」と「追い抜き」の決定的な違い

道路交通法において、「追い越し」と「追い抜き」を分ける唯一かつ最大の基準は「進路変更(車線変更)を伴うかどうか」です。

道路交通法第2条第1項第21号では、追い越しについて「車両が他の車両等に追いついた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」と規定しています。つまり、以下の3ステップを踏む行為が「追い越し」に該当します。

【追い越しの3ステップ(進路変更あり)】
1. 前を走る車に追いつく
2. ウインカーを出して車線を変更し、前車の横を通過する
3. 再び元の車線(前車の前方)へ進路を変更して戻る

これに対し、「追い抜き」という文言は道交法の定義条項には存在しません。一般的に、進路を変えることなく、そのままの車線や進行方向を維持した状態で進行中の他車の側方を通過して前方に出る行為を指します。2車線以上の道路で、左側車線を走る自車が右側車線の遅い車をそのままのレーンで追い抜く行為は、法的には「追い抜き」として扱われます。

なぜ「左側からの追い越し」は禁止なのか?道交法が定める理由と例外

道路交通法第28条第1項には「他の車両を追い越そうとするときは、その右側を通行しなければならない」と明記されており、原則として左側からの追い越しは禁止されています。

左側からの追い越しが厳しく禁じられている最大の理由は、車両の構造と視界の死角にあります。日本の右ハンドル車では、ドライバーから見て左後方の死角が右側に比べて広くなります。左側から急に前に出られると発見が遅れ、巻き込み事故や接触事故につながる危険性が極めて高いためです。

ただし、法律には以下の明確な例外規定が存在します。

【左側からの追い越しが認められる例外ケース】
・前を走る車が右折するために道路の中央や右端に寄って通行している場合(道交法第28条第2項)
・路面電車を追い越そうとする場合(原則として左側を通行)

注意すべきは、複数車線において「右側車線から左側車線へ進路変更し、前車を抜いて再び右側車線に戻る」行為です。これは完全に「左側からの追い越し」と判断され、取り締まりの対象となります。

池田 達也
Penulis

池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。